日本の自動車任意保険の中断手続き
「中断証明書」の手続きで無事故割引が適用
海外赴任などに伴って自家用車を一定期間、手放す場合は任意保険を「中途解約」することになりますが、その際「中断証明書」の手続きをしておくと帰国後、任意保険を再契約する場合に「海外特則」にもとづき中断前と同じ等級の無事故割引が適用されます。自動車保険の等級が7 等級以上の人にはメリットがあるので、必ず「中断証明書」の手続きをとるようにしましょう。
「中断証明書」を発行してもらうためには、保険会社から取り寄せた「中断証明書発行依頼書」のほか中断前の「保険証券の写し」、契約車両の廃車・譲渡・返還を証明する書類を保険代理店に提出します。
再加入は帰国後1 年以内
中断できる期間は、中断した日から10 年以内で、再加入は帰国後1 年以内となります。等級を引き継ぐためには、中断前後で車の所有者が同一、自動車保険の被保険者が同一―などの条件があります。また、自動車保険を契約する際は、「中断証明書」のほかに「車検証の写し」など新しく取得したことを証明する書類やパスポートのコピーなどが必要になるので、詳細は各保険会社に問い合わせてください。
任意保険の中断手続きについて
任意保険は「解約」ではなく、「中途解約」の手続きを行います。「中途解約」=「中断証明書」発行となります。
中断証明書には「海外特則」と「国内特則」があり、海外赴任される方は「海外特則」が適用されます。「国内特則」の場合は国内に住んでいることが前提になり、必要な書類が増える場合がありますので注意してください。
中断できる期間
中断した日から10 年以内です。再加入の際は、帰国後1 年以内(海外特則)となりますので、注意してください。
中断証明書発行までの流れ
下記の書類を保険代理店に提出し、中断証明書を発行してもらう。
- 中断証明書発行依頼書(ご加入の保険会社より取り寄せ)
- 中断前の保険証券の写し
- •自動車保険を契約していた車両を、廃車・譲渡・返還したことを証明する書類
※譲渡(売却)の際はほとんどの保険会社で「売買契約書」にて代用可能です。
中断が認められ、保険等級を引き継ぐための条件(海外特則の場合)
- 新契約の始期日が出国の翌日から起算して10 年以内で、かつ帰国日の翌日から1 年 以内である。
- 中断前後で車の所有者が同一である。
- 中断前後で自動車保険の被保険者が同一である。
※記名被保険者の配偶者・同居の親族は同一とみなされます。
中断証明書を使って自動車保険を契約する時の書類
- 中断前の自動車保険についての中断証明書
- 車検証の写し等、新しく取得した車であることを確認するための書類
- パスポートのコピー(出入国日が記載されたページ及び本人と確認できるページ)
(ご注意)上記必要書類、手続き方法は加入の保険会社により異なる場合があります。 必ず、手続きの前に保険会社へ確認してください。